令和7年度特定計量器(はかり)の定期検査
取引や証明に計量器(はかり)を使用している人は、計量法により2年に1回、計量器(はかり)の定期検査が必要です。
取引や証明に用いる「はかり」は、計量法第19条の規定により、2年に1回定期検査を受けることとなっており、今年(令和7年)はその定期検査の年となります。
つきましては、下記のとおり検査を実施しますので、該当する「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けていただきますようお願いします。
なお、集合場所検査に持ち込める「はかり」は、ひょう量500kg以下です。500kgを超える場合は、一般社団法人山口県計量協会までご相談ください。
集合場所検査の日時・会場
実施日 |
時間 |
場所 |
---|---|---|
8月19日(火曜日) |
10:30~12:00 13:00~15:00 |
室積コミュニティセンター |
8月20日(水曜日) |
10:30~12:00 |
光市役所 |
13:30~15:00 |
三島コミュニティセンター |
|
8月21日(木曜日) |
10:30~11:30 |
周防コミュニティセンター |
13:00~15:00 |
ナイスケアまほろば |
|
8月22日(金曜日) |
10:30~12:00 13:00~15:00 |
浅江コミュニティセンター |
8月25日(月曜日) |
10:30~12:00 13:00~15:00 |
光市役所 |
8月26日(火曜日)から10月31日(金曜日)までは、山口県計量検定所内の(一社)山口県計量協会で実施します。なお、同期間は、検査を行う計量士が不在の場合がありますので、お越しになる場合は、必ず事前に電話でご確認ください。
【一般社団法人山口県計量協会 連絡先 電話 083-986-2591 ファックス 083-985-1815】
定期検査に必要なもの(持参物)
- 清掃した「はかり」
- 検査手数料
※検査当日に現金で納付してください。
「はかり」の定期検査に係る検査手数料(R7.4月から)(PDFファイル:769.7KB)
定期検査の対象となる「はかり」等
次に掲げるものを取引又は証明に使用する場合は、定期検査の対象となります。
- 「非自動はかり」のうち、目量が10mg以上であって目盛標識の数が100以上のもの(「2.」に掲げるものを除く。)
- 「手動天秤」及び「等比皿手動はかり」のうち、表記された感量が10mg以上のもの
- 表す質量が10mg以上の分銅
- 「定量おもり」及び「定量増おもり」
問い合わせ先
一般社団法人山口県計量協会
・電話 083-986-2591
・ファックス 083-985-1815
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:[email protected]
更新日:2025年06月12日